別棟とみなされる場合については、それぞれの棟の延べ面積に応じて渡り廊下部 分の床面積を按分し、渡り廊下が接続されたそれぞれの階の床面積に合算すること。 3 階数の算定 (1) 消防用設備等の設置にあたっての階の算定
渡り廊下 別棟 消防法-別棟として取扱ってさしつかえないものであること。 1 建築物と建築物が地階以外の階において渡り廊下で接続されている場合で、次の から までに適合している場合 渡り廊下は、通行又は運搬の用途のみに供され、かつ、可燃性物品等の存置その他通渡り廊下の接続部から3 m以内の外壁及び屋根に は開口部を有しない 渡り廊下は吹き抜け等で 接続する建物相互の距離は1m以上 かつ 天井高の1/2 以上又は1m以上が全 長に渡って直接外気に開放されてい る(片側開放の場合、中央部に垂れ壁 必要)
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3 渡り廊下の床面積の取扱いについて (1)建築物と建築物を渡り廊下で接続したことにより1棟として取扱われる場合 渡り廊下の床面積を接続された階の床面積として取扱うこと。 点 検 口 ( 耐 火 構 造 ) 換気口 洞 道 不燃材料で埋め てある こと。 風道 配電管 建築基準法等の運用について(熊本県版) ※正誤表と併せてご確認ください 建築基準法等の運用について(熊本県版)令和2年3月 (pdfファイル:1567mb) (追補版)第四編 建築物省エネ法関係 (pdfファイル:132mb) ※熊本県内における「気候風土適応住宅」の取り扱いを定めたものです。
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