別棟とみなされる場合については、それぞれの棟の延べ面積に応じて渡り廊下部 分の床面積を按分し、渡り廊下が接続されたそれぞれの階の床面積に合算すること。 3 階数の算定 (1) 消防用設備等の設置にあたっての階の算定